※本記事の公開については依頼者の承諾を得ています。

本日付の朝日新聞の朝刊で、井垣孝之が担当している訴訟事件の記事が掲載されています。

東京都のコンサルティング会社はネット銀行に口座を凍結され、2月、預金返還を求める訴訟を東京地裁に起こした。代理人の井垣孝之弁護士(大阪弁護士会)によると、昨年9月に約1千万円が入った口座を凍結された。理由も教えてもらえず、犯罪と無関係だと証明するための書類を提出したが解除されないままという。井垣弁護士は「銀行業の根幹である預金の出し入れができないなんてありえない」。

このネット銀行は取材に対し「社内ルールに基づいてきちんとやっている」と主張。提訴については「個別の事案については回答できない」としている。

ネット銀行、口座凍結が急増 犯罪対策、無関係な事例も
http://digital.asahi.com/articles/ASJ435Q56J43PTIL00N.html?_requesturl=articles%2FASJ435Q56J43PTIL00N.html&rm=651

文中のネット銀行とは楽天銀行のことです。
昨年9月頃、楽天銀行の口座のうち、ネットオークション利用者を中心に口座が凍結されるという事態が話題になっていました。
しかし、本事件の依頼者はネットオークションは利用しておらず、口座凍結後に楽天銀行の口座における取引の相手の資料(契約書等)を、楽天銀行の求めに応じて提出したにもかかわらず、現在に至るまで半年以上凍結は解除されていません。

法人の約1000万円という大金を凍結した場合、運転資金がストップしてそのまま倒産に至る危険もあります。

楽天銀行がなぜ凍結したかについては、まったく説明がないためわかりません。
金融庁を通じて苦情申し入れをしましたが、それも無視されています。

法令に基づいて凍結しているのであれば致し方ありませんが、漠然とした問題意識から自主的に楽天銀行が凍結しているのであれば、大問題です。

記事中にあるように、預金の預け入れと引き出しは銀行業の根幹です。
本件訴訟において、その問題点を追及するとともに、商事法定利率6%の遅延損害金も獲得しにいきます。

銀行の口座を凍結され、お金の引き出しができずお困りの方へ

もし同様の案件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお電話ください。

なお,もし既に口座凍結されている方は,お早めにご相談頂いた方がよいです。
なぜなら,遅延損害金は,口座が凍結された日ではなく請求した日の翌日から起算されるため,できるだけ早く内容証明郵便で預金返還を請求しておくべきだからです。

1000万円を凍結されると,それだけでも遅延損害金は1年で60万円となり,決して少なくない金額になります。

楽天銀行に限らず,銀行が犯罪とはほぼ関係がない口座を凍結し,裁判所が返還命令をすることは珍しくありません。
(逆に,犯罪に利用されたなどの正当な理由があれば,訴訟をしても返還されないことになります)
ただいま,当事務所では口座凍結の案件に限り,相談料は無料としております。
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